介護士が生活相談員として働く条件と仕事内容:介護求人・転職
介護職として働く人の中には、「生活相談員」と呼ばれる人たちがいます。
生活相談員は、通所介護(デイサービス)や短期入所生活介護、介護老人福祉施設に必ず配置しなければいけないものです。生活相談員の業務を行うためには、県によって決められている要件を満たさなければいけませんが、社会福祉士や介護福祉士のような資格は必要ありません。
そして、生活相談員の仕事内容は、その名の通り「利用者の生活に関する相談業務」です。ただ、その役割は職場によって異なっているのが現状です。
そこで今回は、「生活相談員として働く条件と仕事内容」について解説します。
生活相談員として働くための要件
生活相談員は、資格を持っていない介護士であっても行うことができます。介護福祉士や社会福祉士、ケアマネージャー(ケアマネ:介護支援専門員)のような資格化されているものではありません。
ただ、生活相談員として働くためには、以下の要件を満たしている必要があります。
・通所介護、短期入所生活介護、特別養護老人ホームの設備及び運営に関わる基準第5条第2項に定める生活相談員に準ずるものである ・介護老人福祉施設、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第5条第2項によること (厚生労働省) |
以上に挙げた2つの要件を満たせば、生活相談員として働くことができます。ただ、この厚生労働省の通知だけでは「結局どうすれば生活相談員として働くことができるの?」と感じる人がほとんどだと思います。
実際、この文章だけを読んでも、生活相談員として働くための具体的な要件を読み取ることは困難です。また、それぞれの県によって生活相談員と認められる条件は異なります。
そこで、熊本県を例にして、生活相談員として働くための具体的な条件を以下に記します。以下の2つのうち一方、もしくは両方を満たせば、熊本県で生活相談員として認められることになります。
社会福祉法第19号第1項各号に該当するもの | 社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士 |
---|---|
これと同等以上の能力を有すると認められる者 |
・介護福祉士 ・介護支援専門員(ケアマネージャー) ・通所介護等に4年以上従事した者 |
社会福祉法第19号第1項各号に該当するものに当たる条件は、全国共通のものです。つまり、社会福祉主事の任用資格もしくは社会福祉士、精神保健福祉士の資格を所有している人は、都道府県や経験などに関係なく生活相談員として働くことができます。
この中でも、社会福祉主事の任用資格はわかりにくいものであるため、その要件を以下に記します。
1.20歳以上の地方公共団体の事務吏員、もしくは技術吏員であり、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意がある
2.厚生労働大臣が指定する社会福祉主事任用資格選択必修科目のうち、いずれかの3科目以上の単位を修得して卒業した者(3科目主事)
3.厚生労働大臣が指定する養成機関、もしくは講習会の課程を修了した者
4.社会福祉士もしくは精神保健福祉士の資格を所有する者
5.厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
6.2~4に挙げた条件と同等以上の能力を有する者として厚生労働省令で定める者
以上に挙げた中でも、1は前提条件となります。その上で、2~6の条件を満たした人が社会福祉主事として認められます。
そして、社会福祉主事任用資格として、国や自治体が「資格証明書」を発行することはありません。ただ、大学などでは「履修証明書」として履修した科目の中から指定科目のみを抽出して証明書を出すこともあります。
そのため、社会福祉主事任用資格を証明するためには、履修済科目が載っている大学の成績証明書か卒業証明書を記す必要があります。
このように、生活相談員として働くために満たさなければいけない要件は県によって異なります。そのため、「生活相談員になりたい」と考えた場合には、あなたが住んでいる都道府県で定められている生活相談員の条件を確認することが大切です。
生活相談員の仕事内容
生活相談員として働くためには、社会福祉法で定められた資格を所有している、もしくは各都道府県によって規定されている要件を満たしていることが求められます。
そして、生活相談員が行う仕事内容に関しては、各事業所によって異なります。ただ、基本的には、「介護保険サービスを利用している、もしくは介護保険サービスを使いたいと考えている人とその家族に対する相談業務」が主になります。
例えば、要介護者で「あるデイサービスを利用したい」という人がいたとします。そうした際に、まずは本人が担当のケアマネに相談します。
ただ、当然ながらケアマネは全てのデイサービスに関して、詳しいサービス内容を把握しているわけではありません。そこで、ケアマネに代わってそれぞれの事業所が提供するサービスについて説明するのが生活相談員になります。
また、サービス利用中の利用者からの相談などを受けて、ケアマネに報告するのも生活相談員です。
つまり、生活相談員はケアマネと事業所や本人、家族をつなぐパイプ役になります。
そして生活相談員は、そうした相談業務だけではなく、サービス利用の契約や、保険点数の算定や計画書に関わることも行います。さらに、人手が不足しているような事業所では、利用者の送迎やレクリエーションなども、相談業務と平行して行うこともあります。
このように、生活相談員が行う仕事は、基本的には利用者もしくは家族に対する相談業務です。しかし実際には、各事業所によって求められる役割が異なるということは知っておく必要があります。
今回述べたように、社会福祉法で定められた資格を持っているか、各都道府県によって決められている要件を満たしていれば、生活相談員として働くことができます。そして、生活相談員として行う仕事内容は相談業務が主となりますが、各施設で求められるものは異なります。
生活相談員になりたいと考えている人は、こうした働くための条件や仕事内容について理解しておくようにしましょう。
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