精神保健福祉士とは:精神保健福祉士法、仕事内容、役割など

精神保健福祉士法律

精神保健福祉士(PSW)は、「社会福祉士」と「介護福祉士」に並んで「福祉系3大国家資格」と呼ばれる資格です。主に、精神病院やメンタルクリニックなどで、精神疾患を患っている人の生活を支援する仕事になります。
ただ精神保健福祉士は、まだまだ歴史が浅く(資格誕生が1997年)、社会的な認知度は低いのが現状です。そのため、平成27年の時点で資格所有者が7万人近く存在するにも関わらず、医療や福祉の現場で精神保健福祉士を有効に活用できているところは少ないです。
また、精神保健福祉士について認識・理解できていない人は多いです。
そこで今回は、役割や仕事内容など、精神保健福祉士の基本的なことについて解説します。

精神保健福祉士とは

精神保健福祉士とは、簡単にいうと「精神科におけるソーシャルワーカー」になります。つまり、精神疾患を持つ人(精神障害者)が社会生活を送るためのサポートをする職種です。

役割

精神保健福祉士の仕事は、主に精神疾患を患った人の生活をコーディネートすることです。そのため、精神保健福祉士の仕事は、いわゆる「コンサルタント業」といえます。
例えば、医療機関に勤める精神保健福祉士であれば、精神科医や看護師、作業療法士などの医療関係者と連携をして、入院や通院している人の生活を支援します。またそれだけではなく、市町村の保健福祉事務所などの地域とも協力して、病院外での生活にも関与するのです。
つまり、精神保健福祉士の役割は「精神疾患を持つ患者さんの生活をトータルにサポートすること」だといえます。
このように、精神保健福祉士の業務は病院内に止まらず、地域の社会資源に関する情報の提供や退院後の訪問サポートなど、精神疾患で悩んでいる人のさまざまなことに関わります。
精神保健福祉士には、ソーシャルワーカーとして幅広い役割が求められるのです。

仕事内容

既に述べたように、精神科病院における精神保健福祉士の主な仕事は精神疾患患者さんの生活援助です。
またその他にも、ソーシャルワーカーとして以下のような業務を行ないます。
・精神疾患患者の家族から相談を受ける
・精神疾患患者に対して日常生活訓練を実施できる施設を紹介する
・精神疾患患者に対して就職に対するアドバイスをする
・行政機関で必要な手続きを行う
・給付金制度などについての案内を行う
さらに、精神保健福祉士が活躍する場として「障がい者就労継続支援事業所」があります。障がい者就労継続支援事業所とは、一般の事業所では働くことが難しい人に対して、生産活動やその他の活動期会を提供する事業を行っているところです。
簡単にいうと、障がい者が働く場が障がい者就労継続支援事業所になります。障がい者就労継続支援事業所は、契約有無によって「A型」と「B型」に分かれており、一般的には「A型」「B型」と省略して呼ばれます。
こうした就労継続支援事業所では、一緒に作業をして部分を補助したり 商品の仕上げをしたりします。また、納品・伝票作業を実施するのも精神保健福祉士の役割です。
そして精神保健福祉士の中には、デイサービスで生活相談員として働いている人も多くいます。
このように、精神保健福祉士の役割は、働く職場によってさまざまであり、多岐に渡ります。

精神保健福祉法

精神保健福祉士の資格や実施する業務に関することは、「精神保健福祉士法」によって定められています。
そして精神保健福祉法にも明記されているように、精神保健福祉士は「業務独占」ではなく「名称独占」の資格です。業務独占とは、その資格を有していなければ実施できない業務がある資格です。
例えば、メスを使って手術をすることは、医師免許を持っていなければ行えません。そのため、医師は業務独占資格になります。さらに、医師免許がなければ医師を名乗ることはできません。つまり、医師は業務独占だけでなく名称独占資格でもあるのです。
それに対して精神保健福祉士が行う業務は、業務独占ではありません。つまり、精神保健福祉士が行っている仕事は、資格を有していなくても実施しても問題ないのです。ただ、名称独占ではあるため、資格を持っていなければ精神保健福祉士を名乗ることはできません。
このように、精神保健福祉士の業務や資格に関することが、精神保健福祉士法によって定められているのです。

精神保健福祉士が関わる診療報酬

既に述べたように、精神保健福祉士は業務独占ではなく名称独占の資格です。つまり、資格を持っていなければ精神保健福祉士とは名乗れませんが、資格がなければ実施できない業務はありません。
ただ、精神保健福祉士の有資格者を配置することで、病院や施設が請求できるようになる診療報酬もあります。
例えば、入院施設がある精神病院における「地域移行強化病棟入院料(1527点/日)」は、精神保健福祉士を配置することで請求できる診療報酬です。具体的には、精神保健福祉士を2名以上配置することで、請求できるようになります。また、入院患者数が40名を超える場合は3名の配置が義務付けられています。
その他にも、精神科病棟では「精神保健福祉士配置加算」なども存在します。
さらに、精神保健福祉センターや精神療養病棟、保健所、精神障害者福祉施設などに配置しなければいけない専門家として、精神保健福祉士が挙がっているのです。
このように、精神保健福祉士は業務独占資格ではありませんが、さまざまな場面でその必要性が認められています。

精神保健福祉士と社会福祉士の違い

精神保健福祉士と似たような資格に「社会福祉士」があります。どちらもソーシャルワーカーとして、社会資源を利用して対象者の生活をコーディネートする専門家です。
ただ、社会福祉士がソーシャルワーカーとして福祉全分野に関わるのに対して、精神保健福祉士は精神障害者に特化しています。つまり、社会福祉士の方が幅広い分野で働くことができるのです。
例えば、社会福祉士には、病院で「医療ソーシャルワーカー(MSW)」として働く人もいますし、児童相談所で相談援助をしている人もいます。その他にも、地域包括支援センターで介護保険に関する相談を受けている人もいれば、独立して「成年後見人制度」の支援を実施している人もいるのです。
つまり、社会福祉士は子どもから高齢者まで、さまざまな年齢や立場にある人の生活に関われる仕事だといえます。
その一方で精神保健福祉士の場合は、ほとんどの人が精神病院や総合病院の精神科、メンタルクリニックなどで「精神科ソーシャルワーカー(PSW)」として働いています。
また、保健所や精神保健福祉センター、保健センターなどの行政機関や、精神障害者福祉ホームや精神障害者復帰施設といった障害者施設で働いている人もいますが、基本的には精神障害者を対象としているのです。
このように、精神保健福祉士と社会福祉士は、同じソーシャルワーカーであっても、対象となる人が異なります。

精神保健福祉士になるためには

精神保健福祉士の資格は国家資格です。そして、精神保健福祉士の国家試験を受けるためには、いくつか条件を満たさなければいけません。
精神保健福祉士の国家試験受講資格を得るためには、福祉系大学を卒業する「福祉系大学等コース」と養成校に通う「養成校コース」という2つのルートがあります。

福祉系大学等コース

福祉系大学等に4年通って指定科目を履修していれば、それだけで精神保健福祉士の国家試験を受けることができます。
具体的な指定科目とは、以下に記す20科目になります。

・人体の構造と機能及び疾患、心理学理論と心理的支援、社会理論と社会システムのうち1科目
・現代社会と福祉
・地域福祉の理論と方法
・社会保障
・低所得者に対する支援と生活保護制度
・福祉行財政と福祉計画
・保健医療サービス
・権利擁護と成年後見制度
・障害者に対する支援と障害者自立支援制度
・精神疾患とその治療
・精神保健の課題と支援
・精神保健福祉相談援助の基盤(基礎)
・精神保健福祉相談援助の基盤(専門)
・精神保健福祉の理論と相談援助の展開
・精神保健福祉に関する制度とサービス
・精神障害者の生活支援システム
・精神保健福祉援助演習(基礎)
・精神保健福祉援助演習(専門)
・精神保健福祉援助実習指導
・精神保健福祉援助実習

福祉系大学に通って、以上の20科目を履修していれば、精神保健福祉士の国家試験を受講することができます。
また、指定科目を履修していても、2年や3年の短大であれば、相談援助の実務経験が求められます。具体的には、3年の福祉系短大であれば1年の相談援助実務、2年の福祉系短大であれば2年の相談援助実務が必要です。
以下に、福祉系大学等ルートについてまとめます。

養成施設コース

大学等で指定科目を履修していなくても、精神保健福祉士の養成施設校等を卒業することで、国家試験の受講資格を得ることができます。
例えば、4年の福祉系大学等であっても、基礎科目だけで指定科目を履修していない場合には、大学卒業だけでは国家試験を受けることはできません。この場合には、短期養成施設等に6ヶ月通うことで、国家試験を受けられるようになるのです。
その他にも、大学卒業等の学歴がなくても相談援助実務を4年経験していれば、一般養成施設等に1年以上通うことで精神保健福祉士の国家試験を受けることができます。
精神保健福祉士の国家試験を受けるための養成施設コースには、以下のようなルートが存在します。

ちなみに基礎科目とは、以下に記す11科目です。

・人体の構造と機能及び疾患、心理学理論と心理的支援、社会理論と社会システムのうち1科目
・現代社会と福祉
・地域福祉の理論と方法
・社会保障
・低所得者に対する支援と生活保護制度
・福祉行財政と福祉計画
・保健医療サービス
・権利擁護と成年後見制度
・障害者に対する支援と障害者自立支援制度
・精神保健福祉相談援助の基盤(基礎)
・精神保健福祉援助演習(基礎)

このように、精神保健福祉士の資格を取得するためには、さまざまなルートが存在します。

夜間の通学や通信過程コース

ここまで述べたように、精神保健福祉士になるコースには、大学と養成施設に通うルートの2つがあります。そして養成施設の中には、夜間や通信過程で卒業できる学校も存在するのです。
例えば、短期養成施設であれば1年間の夜間通学や9ヶ月の通信学習によって卒業できるところもあります。また、一般養成施設であれば、夜間で最短1年、通信で1年7ヶ月で卒業できます。
昼間の養成施設であれば、短期養成施設は6ヶ月、一般養成施設は1年であるのが通常です。
つまり、基本的に夜間や通信であれば、昼間通学よりも卒業までの期間が長くなります(一般養成施設の夜間は、昼間通学と同じように1年であるところが多い)
このように、卒業までの期間は違いますが、夜間や通信過程で精神保健福祉士の養成施設を卒業することは可能です。
ちなみに、全国の精神保健福祉士の養成施設は「公益財団法人 社会福祉振興・試験センター」のホームページで確認することができます。

精神保健福祉士の給料事情

精神保健福祉士の給料を正式に調査している報告はほとんど見当たりません。ただ、精神保健福祉士の年収は、おおよそ350~400万円であるといえます。
もちろん、保健所や保健センター、精神保健福祉センターといったような行政機関で働く精神保健福祉士の中には、年収が600万円を超えているような人もいます。また、精神科の病院も精神保健福祉士が働く職場の中では給料は高い傾向にあります。
その一方で、障害者施設や就労継続支援事業所、児童施設、デイサービスなどに勤めている人には、年収が300万円を下回るようなケースも存在するのです。
既に述べたように、精神科病院では精神保健福祉士を配置することで加算される診療報酬があります。
そのことも関係して、病院勤務である場合には資格手当が1万円を超えるところもあります。それに対して、就労継続支援事業所やデイサービスなどでは、精神保健福祉士の資格をもっているからといって、事業所に加算される点数などがないのです。
そのため、就労継続支援事業所やデイサービスなどでは、資格手当が支給されても数千円であるところが多い傾向にあります。
このように、精神保健福祉士の給料は働く職場によって異なります。ただ一般的には、介護職の中では「介護福祉士よりも高く社会福祉士よりも低い」というイメージを持っているとよいでしょう。
ちなみに介護福祉士の年収は250~400万円、社会福祉士の年収は300~500万円程度です。

精神保健福祉士が活躍する場

精神保健福祉士の資格を持っていると、さまざまな職場へ就職することができます。精神保健福祉士が活躍する場は、大きく分けて「医療機関」「障害福祉サービス等事業所」「福祉行政機関」「司法施設」の4つに分類されます。
以下に、それぞれの職場の例を挙げてまとめます。


医療機関 精神科病院
総合病院の精神科
メンタルクリニック
障害福祉サービス等事業所 地域活動支援センター
相談支援事業
グループホーム、ケアホーム
就労移行支援事業
就労継続支援事業
自立訓練事業
救護施設
児童養護施設等
福祉行政機関 保健所
福祉施設
精神保健福祉センター
司法施設 保護観察所等
矯正施設
その他 社会福祉協議会
ハローワーク
介護保険関連施設
教育期間
企業


このように、精神保健福祉士が活躍する場はさまざまです。
そのため、それぞれにおける精神保健福祉士の役割を知った上で、就職先を決めることが重要になります。
今回述べたように、精神保健福祉士は、精神障害者に特化したソーシャルワーカーです。ただそうはいっても、精神保健福祉士が求められる役割は多岐に渡り、活躍する場面も幅広く存在しています。
精神保健福祉士となるためには、まずはこうした精神保健福祉士の役割や仕事内容を理解しておくことが大切です。


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