介護福祉士の夜勤事情(給料、悩み、実態)について徹底解説

介護福祉士夜勤転職

介護福祉士の中には「夜勤で働いて稼ぎたい」と考えている人もいます。夜勤をすれば、夜間の割増賃金が付くだけでなく夜勤手当も支給されるため、日勤だけで働くよりも高い収入を得ることができるのです。
また、夜勤専従の介護福祉士として働けば、少ない勤務日数で正社員以上に稼ぐことも可能です。
ただ、夜勤で働きたいと考えている場合には「夜勤の実態」や「夜勤で起こりやすい悩み」「夜勤求人の探し方」について理解しておくことが大切です。こうしたことを学んだ上で夜勤がある職場へ転職すれば、失敗することがなくなります。
そこで今回は、「介護福祉士の夜勤事情」について解説します。
ここでは特に、介護福祉士における夜勤の給料事情や実態(仮眠状況、仕事内容)、夜勤に対して持ちやすい疑問について述べていきます。

夜勤がある職場

介護福祉士が夜勤で働きたい場合には、まずは「夜勤がある職場」を知っておく必要があります。もし夜勤をしたいと思っても、そもそも夜勤がない職場に転職してしまうと、夜勤で働くことはできません。
そこで以下に、介護福祉士の転職先として夜勤がある職場についてまとめます。


夜勤がある職場一覧
・特別養護老人ホーム
・介護老人保険施設
・グループホーム
・有料老人ホーム
・訪問介護(重度訪問介護などを実施している職場)
・入院施設がある病院


このように、夜勤がある職場はだいたい決まっています。そのため、介護福祉士が夜勤で働きたいと考えた場合には、以上に記した職場へ転職することが大切です。
ちなみに、以下に記す職場には夜勤がないため注意してください。


夜勤がない職場一覧
・デイサービス、デイケア
・入院施設がない病院(クリニックなど)
・訪問介護

介護福祉士における夜勤の給料事情

介護福祉士に限らず、基本的に夜勤をすると給料は高くなります。それは、夜勤には深夜(22時以降)の割増賃金と夜勤手当が支給されるためです。
そこで以下に、介護福祉士における夜勤の給料事情について記します。

割増賃金・夜勤手当

介護福祉士が夜勤を行うと、通常の給料とは違い、割増賃金となる上に夜勤手当が支給されます。
例えば、22時以降の勤務をした場合には、25パーセントの割増賃金を支払うことが義務となっています。
具体的には、割増賃金の金額は基本給の1時間単価に1.25を乗じた数が割増賃金の金額となります。そして、以下のような計算方法で1ヶ月の割増賃金は算出されます。

「基本給の1時間単価 + (諸手当の1時間単価 - 法定除外手当の1時間単価 )」 × 夜勤労働時間数 × 1.25

また基本的には、割増賃金とは別に夜勤手当が支給される場合がほとんどです。
ただ、夜勤手当は職場によってバラバラであるのが現状です。介護福祉士の夜勤手当は1夜勤辺り5,000円前後が相場であり、だいたい3,000~10,000円となっています。中には、夜勤手当が1,500円程度しか支給されない職場も存在するようです。
どちらにしても、介護福祉士が夜勤で働くと、こうした割増賃金と夜勤手当が支給されます。

給料・時給相場

ここまで述べたように、夜勤には割増賃金と夜勤手当が支給されるため、夜勤がある職場とない職場では給料が大きく異なります。夜勤がある職場であれば、おおよそ月に4回ほどの夜勤が回ってきます。そして、夜勤手当の相場は5,000円前後です。
つまり、介護福祉士が夜勤のある職場で働くと、日勤だけの場合と比較して月給が20,000円プラスされるのです。
厚生労働省が行った「平成27年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、介護福祉士の平均月収額は手当や一時金も含めると297,320円と報告されています。このデータから考えると、夜勤を行う介護福祉士の平均給料は3,000,000円前後と予測できます。
ただ、実際の介護福祉士における月収相場は2,500,000円前後と少し安いのが現状です。そのため、夜勤がある職場であれば、月収の相場は270,000円程度だと考えられます。
また介護福祉士の中には、アルバイト(パート)として夜勤で働く人もいます。その場合の時給は、日勤の時給額に1.25を乗じた額になります。
厚生労働省が行った「平成27年度介護従事者処遇状況等調査結果」から介護・福祉士施設に勤める非常勤介護福祉士の平均時給額を算出すると、1,732円となります(この値にも手当、一時金等が含まれているため、実際の時給よりは若干高いです)。
この値から介護福祉士の夜勤における時給を計算すると、「1,732 × 1.25 = 2165円」となり、非常に高い時給であることがわかります。
そうはいっても、実際の介護福祉士における夜勤の時給相場は1,500~2,000円と、上記の金額よりは少し低いのが現状です。

1日夜勤をしたときの給料

介護福祉士の夜勤は「17時~翌9時までの16時間拘束(休憩時間含む)」もしくは「22時~翌6時までの8時間拘束(休憩時間含む)」という勤務時間である場合が多いです。
前者は、いわゆる「3交代制」と呼ばれる勤務体制であり、後者は「2交代制」といわれるシフトです。
そして、既に述べたように、介護福祉士の夜勤における平均時給は2165円です。この値で計算すると、16時間拘束で14時間勤務した場合には、1回の夜勤で30,000円前後の給料をもらうことになります。また、8時間拘束で7時間勤務であれば、15,000円程度となります。
そうはいっても実際の求人を見ると、介護福祉士における夜勤1日の給料は15,000~20,000円である求人が多いです。
このように、介護福祉士が夜勤で勤務した場合には、1日で20,000円前後(15,000~30,000円)の給料をもらうことができるのです。
また、中には夜勤の休憩時間は時給が発生する職場も存在するため、事前に確認しておくようにしましょう。

介護福祉士における夜勤の実態

介護福祉士として夜勤で働く場合には、夜勤における仮眠事情や仕事内容など、夜勤の実態について理解しておくことが大切です。そうしたことを知った上で夜勤として働くことができれば、転職後にミスマッチが生じにくくなります。
そこで、介護福祉士における夜勤の実態について以下に記します。

仮眠は取れるのか?

介護福祉士の中には「夜勤中に仮眠が取れるのか?」という疑問をもっている人も少なくありません。
介護職に限らず、休憩時間に関する法律は「6時間以上の勤務であれば少なくとも45分、8時間の勤務であれば60分以上の休憩を与えるべき」という労働基準法のみです。これは、夜勤であっても適応されます。
実際に、医療・介護従事者が加盟する労働組合が実施した「2015年介護施設夜勤実態調査」では、3交代制の職場における夜勤の平均休憩時間は約1時間であり、2交代制の場合は約2時間であることが明らかになっています。
このことから夜勤中には、ある程度は休憩や仮眠時間を確保できるといえます。ただ、夜勤における休憩・仮眠の状況は職場によって異なるのが現状です。
例えば、2交代制で16時間拘束されるにも関わらず、仮眠をほとんど取れないような職場もあれば、3交代制でも1時間しっかりと休憩できるところもあります。
特に、夜勤を1人で任せられるような職場であれば、十分に仮眠を取れない可能性は高いです。
またほとんどの施設において、夜勤中における休憩・仮眠時間に関しては「16時間以上は2時間の休憩、8時間以上は1時間の休憩」ということが規定されています。
こうしたことから、介護福祉士として夜勤のある職場に勤める際には「夜勤は何人で行うのか?」「施設の規定では夜勤中の休憩はどのように決められているのか?」ということを確認することが大切です。
もちろん、しっかりと休憩や仮眠時間が確保されているような職場であっても、緊急の呼び出しなどがあった場合には、休憩時間が短くなることもあります。

どんな仕事内容か?

介護福祉士の夜勤における仕事内容は、日勤時の業務とは若干異なります。ただ、基本的な仕事内容は同じであり、食事介助や排泄介助、おむつ交換などが主な業務です。
また夜勤であれば、こうした業務に加えて「見回り、巡回」「ナースコール(呼び出し)の対応」「就寝前と起床後の更衣介助」などを行わなければいけません
このように、夜勤における介護福祉士の仕事内容は、基本的に日勤と大きな違いはありません。しかし、夜間時には急な呼び出しや、夜間徘徊による転倒など、緊急事態に遭遇する可能性も少なくないのが実際です。
夜勤として働く場合には、こうした日勤との仕事内容の違いを理解しておくことが大切です。

夜勤は大変なのか?

介護福祉士の多くは、夜勤に対して「辛くて大変」というイメージをもっています。
確かに、夜勤は「深夜の時間帯に起きておく必要がある」ということや「高齢者が多い施設の夜勤では緊急事態が起こる可能性がある」という点では、日勤よりも大変だといえます。
例えば、夜勤で夜中に起きている生活を続けていると、生活リズムが崩れて病気を発症しやすくなります。また、家族などとの生活パターンがズレてしまう可能性が高いです。さらに、緊急事態に備えておく必要があるため、精神的にも大きな負担となります。
このように、夜勤は日勤よりも大変であることは事実です。ただ、夜勤は続けて行っていると慣れる人がほとんどです。
当然ながら、最初のうちは普段とは違う仕事に対して身体がついていかず「辛い」「大変」と感じる人が多いようです。しかし、基本的には1ヶ月もすると夜勤の仕事自体にも慣れますし、夜勤がある生活リズムも定着します。
もちろん、介護福祉士の中には「いつまで経っても慣れない」という人もいます。そうした中でも、ほとんどの人は「1~2ヶ月夜勤を続けることで慣れる」ということを知っておいてください。
こうしたことから「夜勤は大変ではあるけれども、慣れればそうでもない」というように理解しておくようにしましょう。

介護福祉士が夜勤に持ちやすい疑問

介護福祉士が夜勤として働くときには、これまで述べたような夜勤の実態に関することだけではなく、さまざまなことに対して疑問を持ちます。夜勤を始める前には、こうした疑問を解消しておくことも重要です。

夜勤の時間や日数

夜勤の勤務時間や日数は、施設によって異なるのが現状です。例えば、2交代制の勤務体制の職場であれば16時間近く夜勤を行いますが、3交代制であれば勤務時間は8時間前後になります。
また、同じ2交代制であっても「17時~翌朝9時まで」という職場もありますし、「17時~翌朝10時まで」というところもあります。さらに、夜勤の日数に関しても、月に4~5回の職場もあれば、1ヶ月で7~10回も夜勤が回ってくるところも存在するのです
このように、夜勤の時間や日数に関しては、それぞれの施設によって異なります。
その中でも「17時~翌朝9時(2交代制)」「22時~翌朝9時(3交代制)」という勤務体制で、「月に4~5回の夜勤が回ってくる」というところが多いです。
ただ、夜勤で働く際には、事前に時間や日数について確認しておくことが大切です。

妊娠した場合の夜勤

夜勤を行っている介護福祉士が妊娠した場合には、できる限り夜勤は避けるようにした方がよいでしょう。夜勤は、妊婦自身だけでなくお腹の中にいる胎児にも大きな負担がかかります。
実際に、介護福祉士や看護師など夜勤がある職場で働く人たちには、流産や切迫早産が多いといわれています。
そして妊娠した場合には、労働基準法で夜勤を拒否できることが定められているのです。
具体的には、労働基準法において「妊産婦が請求した場合、時間外労働、休日労働または深夜業をさせてはならない」と決められています。つまり、あなたが施設に対して夜勤の免除をお願いすれば、夜勤から外してもらうことができるのです。
ただ、中には「夜勤を免除してもらいたいけど現場が忙しくて言いづらい……」と感じる人もいるはずです。そうした場合には、「母性健康管理指導事項連絡カード」を活用することが有効です。
母性健康管理指導事項連絡カードとは、妊婦の主治医が書くカードのことです。このカードには、健診の結果をもとに「妊婦に対して配慮すべきこと」が書いてあります。施設側は、母性健康管理指導事項カードに書かれた内容は、実際に配慮しなければいけません。
そのため、主治医から母性健康管理指導事項カードに「夜勤を免除すべき」と書いてもらえば、医師の指示によって夜勤を免除してもらうことができます。
このように、夜勤で働く介護福祉士が妊娠した場合には、法律によって夜勤を免除してもらうことができるのです。

実務経験としてカウントされるのか?

介護福祉士の中には、ケアマネージャー(介護支援専門員:ケアマネ)の資格を取りたいと考えている人が少なくありません。ただ、介護福祉士がケアマネの試験を受けるためには、規定されている介護職としての従属期間と従属日数を満たしている必要があります。
具体的には、介護福祉士は「実務経験が5年以上で、その業務に従事した日数が900日以上」であれば、ケアマネの試験を受けることができます(2017年)。
つまり、介護福祉士がケアマネの資格を取得するためには、実務経験の日数が重要なのです。
そこで、多くの人は「夜勤は実務経験としてカウントされるのか?」という疑問をもちます。
結論から述べると、夜勤は実務経験として認められます。ただ、職場によって実務経験としての日数の扱いは異なっているのが実際です。
例えば、2交代制であれば、約16時間は出勤していることになります。この際には、2日の実務日数とカウントする職場もありますし、1日の実務日数としかカウントしないところもあります。
このように、基本的に夜勤の実務日数に関しては、施設によって決められるのが現状です。そのため、ケアマネの資格を取得しようと考えており、なおかつまだ実務経験が5年未満である人は、事前に施設側に確認しておくようにしましょう。

夜勤のバイトはあるのか?

介護福祉士の夜勤は、基本的に常勤の人が行う方が好ましいです。それは、夜間には「利用者が急に体調不良を訴える」といったことなど、予想外のことが起こりやすいためです。
正社員で日勤でも働いていれば、普段から利用者との関係性ができており、なおかつ施設の仕組みを十分に理解している可能性が高いです。そのため、正社員であれば、そうした緊急事態にも慌てることなく対応できます。
ただ、現状として介護施設のほとんどは慢性的な人手不足となっています。そのため、夜勤をアルバイト(パート)にお願いする施設も多いのです。
こうしたことから、介護福祉士における夜勤のアルバイトの求人はたくさん存在しています。

夜勤専従とは?

介護福祉士の中には、「夜勤専従」という働き方をしている人もいます。夜勤専従とは「日勤はせずに夜勤だけ」という働き方です。
例えば、夜勤のアルバイトだけを掛け持ちしている人や、派遣で夜勤だけの仕事を紹介してもらっている人がいます。既に述べたように、夜勤は割増賃金や夜勤手当が支給されるため、夜勤専従で働くことで、少ない勤務日数で高い収入を得ることができるのです。
このように、介護福祉士の中には、夜勤専従として働いている人も存在します。
ただ、夜勤専従で働くことには、「生活リズムが崩れやすい」「正社員として雇用されにくい」といったデメリットもあります。そのため、もし夜勤専従で働きたいと考えている場合には、メリットとデメリットの両面を理解した上で選択することが大切です。

介護福祉士の夜勤求人の探し方

介護福祉士が夜勤のある職場や、夜勤のアルバイト、派遣の求人を探すのことは難しくありません。慢性人手不足となりがちな介護施設では、介護福祉士における夜勤の求人はたくさんあります。
ただ、介護福祉士の夜勤求人は、通常以上に慎重に探すことが大切です。既に述べたように、介護現場における夜勤は、職場によって勤務時間や条件などが大きく異なります。
例えば、休憩や仮眠を取る時間を十分に確保している職場もあれば、ほとんど休むことができないところもあります。また、月に2~3回程度しか夜勤を行わなくてもよい施設がある一方で、1ヶ月で10回近くも夜勤を任せられるところも存在するのです。
こうしたことから、夜勤で働いている人には、転職後のミスマッチが生じている人が多いのが現状です。
そうした事態を避けるためにも、夜勤の求人を探す際には、介護福祉士専門の転職サイトを活用することをお勧めします。
転職サイトに登録することで、アドバイザーがあなたの希望にマッチした求人を探して紹介してくれます。また、介護業界での経験が豊富なアドバイザーは、業界事情に詳しく、それぞれの施設における夜勤事情を把握している可能性が高いです。
そのため、アドバイザーを活用して転職すると、転職後のミスマッチが生じる可能性が限りなく低くなります。
このように、介護福祉士が夜勤の求人を探す場合には、ミスマッチを防ぐためにもぜひ転職サイトを活用するようにしましょう。
今回述べたように、介護福祉士が夜勤で働く際には、事前に夜勤の給料事情や、夜勤の人が持ちやすい悩み、夜勤の実態について把握しておくことが大切です。
こうしたことを理解した上で慎重に夜勤の求人を探せば、良い夜勤求人に出会うことできるようになります。


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